[重要なお知らせ]徳島市の制度が R8年10月1日から変更!

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保護者の皆様へ

いつも当事業所の運営に
ご理解とご協力をいただきありがとうございます。
このたび徳島市より、

令和8年10月1日以降の手続き変更について案内がありました。

 

 

■変更内容

今後は、児童通所支援の対象であることを確認するため、
いずれかの書類の提出が必要になります。
▼必要となる書類(いずれか)

・かかりつけ医や医療機関などによる書類の作成
・各種障害者手帳
(身体/療育/精神)
・受給内容が分かるもの
(特別児童扶養手当/自立支援医療/小児慢性特定疾病医療)
・医師の診断書 など
・在籍・通級の証明書
(特別支援学級/通級指導教室)

医師の診断書等が必要な場合は、「診断名〔疑いを含む〕」または「支援が必要な理由」、および「児童通所支援の必要性」の記載が必要です。作成費用は保護者様の自己負担となります。

■対象となるタイミング

●新規申請
→ 令和8年10月1日以降の申請
●更新申請
→ 有効期限が令和8年9月30日以降の方
(次回更新時から順次)

 

■お問い合わせ先

徳島市 障害福祉課
TEL:088-621-5171
または当事業所でもご案内いたします。

児童通所支援の支給決定に係る要件の見直しについて

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/kenko_fukushi/shogai_fukushi/shien/minaoshi.html

更新申請における対象児童の要件の確認について(フロー図)

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